労災療養中でも解雇可能という最高裁判決
労災療養中でも雇い主は社員を解雇可能という判決がでました。
刺激的で不安になるタイトルですね。
原告の方はうつ病ではないですが、他の病気で3年以上療養されているみたいです。タイトルだけ見ると、病気が長く治らないと解雇されて生活に困窮するのかなと心配になります。しかしよくよく読んでみると、原告は解雇後も労災保険給付を受け取れるから金銭的な問題は発生しないだろう、というのも判決の判断に含まれているようです。
事情が違えば別の判断になるかもしれません。
そういえば私は労災の申請することなど思いつきませんでした。当時の病状で申請手続きをやりきることができたか甚だ疑問ですが、調べるだけでも調べれば良かったです。